よくある質問

よくある質問

第三者評価の実施にあたって

第三者評価の標準的な時間(期間)はどの程度ですか?
第三者評価の標準的な時間は、評価決定後スケジュール調整などに約1か月、職員自己評価と利用者調査の実施とデータの集計に約2か月、その後訪問調査を実施し報告書が確定するまで約2か月、おおむね4から5か月程度必要です。また、11月~12月は訪問調査が集中するので早めの受審決定が望ましいです。
※さらに、報告書確定後、報告書を評価推進機構に送付しますが、その後インターネットへの公表はさらに1か月以上かかります。

第三者評価に参加する職員はどこまでの範囲が望ましいですか?
事業所の第三者評価には、なるべく多くの職員が参加することが望ましいと考えられます。
職員の範囲は、サービス提供に直接かかわっている職員であれば常勤・非常勤を問わないことが望ましいと思います。ただし、一般的には厨房職員や清掃、運転業務の職員などは範囲に含めません。

職員自己評価のための職員説明会はどの程度の時間がかかりますか?
職員自己評価の実施にあたって、記入上の留意事項の説明とともに、第三者評価の目的や実施のスケジュールなどについて説明を行います。所要時間はおおむね30分程度です。

Web利用による職員説明会や訪問調査は可能ですか?
Webを活用した職員説明会は可能です、実際にコロナ禍の際はほとんどがリモートによって説明会が行われました。
しかし、訪問調査は直接訪問してインタビューを行うことが義務づけられており、Web活用による訪問調査は評価の手法違反となります。

報告書のフィードバックはどのように行いますか?
第三者評価の結果については評価機関と事業所との合意と共有が必要です。そのため、作成した報告書(案)についてフィードバックを行い、事実誤認や疑問点、修正点などを明らかにして合意することになります。ここで合意された報告書は都の評価推進機構に送付され公表されることになります。公表後の内容の変更はできませんので納得のいく内容確認が必要となります。

評価結果や調査結果などはどのように活用すればよいでしょうか?
評価結果および利用者調査結果は、「とうきょう福祉ナビゲーション」で公表されますが、職員自己評価は公表対象ではありません。職員自己評価の扱いは、事業所にまかされていますから、その結果を職員間で回覧するなどして相互に共有することが重要です。

報告会はどのように実施されますか?
報告会には職員対象のものと利用者(家族)対象の2種類があります。いずれも評価報告書の全体講評やアンケート結果(職員あるいは利用者)を中心に説明と質疑応答を30分~1時間程度行います。当日の資料は日本生活介護にて作成しお持ちします。

利用者調査にはどのような方法がありますか?
利用者調査にはアンケート調査をはじめ、聞き取り調査、場面観察調査などの種類があり、サービス種別ごとに方法が定められています。
一方、アンケート調査であっても、アンケート用紙を配布して回収するだけでなく、利用者に集まってもらって評価機関が説明しながら記入してもらう方法や聞き取り調査と併用する方法などいくつかの方法があります。事業所の事情に応じて対応が可能です。
利用者調査の詳細についてはこちらを参照ください。

利用者調査の方法はアンケート方式と聞き取り方式のどちらがよいですか?
自己記入のアンケート調査ではうまく答えることができない利用者が多い場合には聞き取り調査が有効です。また、普段あまり外部の人と話す機会がない場合なども聞き取り調査は利用者にとって良い機会となる場合となります。アンケート方式と聞き取り方式の併用も可能です。詳しくは見積もり作成時に事務局までお問い合わせください。

聞き取り調査は誰が行うのですか?
聞き取り調査は基本的に評価者が対応しますが、それ以外にも一定の研修を受けたものが調査員として参加します。
必要な場合は、利用者への周知のために調査日程と調査員の顔写真いりのポスターを掲示する場合もあります。必要な場合は初回打ち合わせ時にお申し出ください。

利用者調査にはどの程度の時間が必要ですか?
聞き取り調査の所要時間がサービス種別によって異なりますが、おおむね利用者一人当たり15分程度です。また、療護施設などコミュニケーションに工夫の必要な事業所や話し好きの人が多い高齢者施設ではもう少し時間がかかります。実際の聞き取り調査では対象となる利用者数や利用者の状況に応じた調査員数で対応いたします。
なお、聞き取り調査の場合は面談内容が周囲に漏れないように、調査員1名につき1室の個室の確保が望ましいですが無理な場合は初回打ち合わせ時にご相談ください。

場面観察調査とはどのようなものですか?
直接利用者による回答が困難な場合(認知症対応型通所介護や認知症高齢者グループホーム、主たる利用者が重症心身障害者の事業所など)が対象となります。日常の生活支援の場面での職員の関わりと利用者の様子を観察しレポートにまとめます。観察のための時間はおおむね1時間から2時間程度となります。
また、場面観察調査の場合は家族アンケートとの併用が必要で、ともに公表の対象となります。

保育園など保護者が外国籍で日本語にうまく対応できない場合はどうすればよいでしょうか
必要な場合は、英語や中国語など様々な言語に対応した調査票を用意しますので初回打ち合わせ時にお申し出ください。

利用者調査の周知はどのように行いますか
保育園など保護者が記入する必要のあるアンケート調査の場合は、調査票と調査への協力依頼文、返信用封筒など一式を配布します。また周知のために事業所内に回収日などを記載したポスターを作成する場合もあります。必要な場合は初回打ち合わせ時にお申し付けください。

Web利用によるアンケートの実施は可能ですか?
可能です。職員自己評価の場合は、Webを利用したアンケート調査が増加しています。
ただ、利用者調査については、利用者本人がインターネットを上手く使えない場合も多く、また、高齢の家族・保護者が多い場合なども同様です。一方で、保育所や学童クラブなど、利用者アンケートが保護者アンケートとして実施されるケースでは、保護者も若い世代であり、Webによる調査の希望が多いです。

訪問調査について

訪問調査にはどのくらいの時間がかかりますか?
訪問調査はおおむね午前10時に開始して15~16時に終了します。内容は、ヒヤリングのほか、オリエンテーション、各種アンケート調査の説明、施設見学を行います。また資料の確認は、途中1時間ほど昼食休憩時およびヒヤリングと並行して行います。
※「サービス項目中心の評価」では訪問調査にかかる時間はもう少し短くなります。

訪問調査時に用意する書類はどのようなものがありますか?
モニタリングや支援計画書、業務日誌、各種マニュアルや会議議事録、倫理要綱などの諸規定、事故報告書など日常使用している書類です。わからない場合は事務局までご相談ください。

確認資料を事前に送付する必要はありますか?
事業所の書類はプライバシーや守秘義務の関係から事業所から持ち出さないことを原則としています。したがって、訪問調査の前に送付していただく資料は、事業プロフィールおよび経営層自己評価シート以外に事業計画書や案内のパンフレットなど外部に出して差し支えない資料となります。それ以外の資料は訪問調査時に確認しますので、事前に送付していただく必要はありません。

共同生活援助について

共同生活援助で複数ユニットを運営している場合、ユニットごとの評価受審が必要でしょうか?
複数のユニットであっても事業所番号が同一の場合は1つの事業所として評価を行います。事業所番号が異なる場合はそれぞれで評価を実施します。

共同生活援助での現地調査はすべてのユニットで必要ですか?
共同生活援助の評価では現地調査が必要とされています。現地調査は、1事業所3ユニット以下の場合はすべてのユニット、1事業所4ユニット以上の場合は3ユニット以上となります。現地調査は利用者調査(聞き取り調査)時あるいは訪問調査時に評価者が行います。
 さらに詳細が知りたい方はこちらをご参照下さい

評価者になるために

評価者になりたいのですが、どのようにすればいいですか?
評価者の応募は毎年3月ごろに行われます。資格を取得するためには、評価推進機構による資格の審査と研修が必要です。募集の時期と資格などの詳細については、日本生活介護事務局までお問合せ下さい。